転職するなら知っておこう再就職手当【失業手当を待たなくてもOK】

転職

私一度転職しています。

前職が中々にブラックだったからです。

転職というイベントは、今現在珍しいものでは無くなっています。

終身雇用の崩壊云々以上にエージェントが充実して、転職活動が容易になっているからです。

ですが、転職活動以外の手続き関係はいまだに煩雑で面倒なものが多いです。

・住民票の移動

・退職手続き

・手当全般の手続き

特に手当全般の手続きは、やらなくてもあなたが損をするだけなので、特にハローワークや役所から催促もなく、忘れがちになってしまいます。

特に早めに転職が完了したときにもらう事が出来る再就職手当は、自分で手続きをしないともらえないので忘れてしまいがちです。

再就職手当の金額は、かなり大きいのでぜひともゲットしていただきたいです(普通に数十万くらいもらえます)。

今回はそんな再就職手当について解説いたします。

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再就職手当って何?

失業手当っていつもらえるの?

転職、退職のときに一般的に話題にあがるのは、失業手当です。

この失業手当いつ頃もらえるのでしょうか?

これはやめたときのシチュエーションで変わってきます。

会社都合での退職は、解雇等のかなり特殊な状況ですので通常は自己都合の方が多いと思います。

つまり、失業手当をゲットするためには3か月も待つ必要があるのです。

ちなみに待期期間とは、失業手当が支給されない期間の事で、ハローワークへ離職票を提出してから7日間の期間になります。

会社を辞めたその日ではなく、辞めたとハローワークに認識されてからカウントが始まります。

会社を辞めてから、転職活動する場合は速やかにハローワークで手続きをしましょう。

早期転職者を優遇する制度が再就職手当

失業手当は3か月たたないと原則支給されません。

これは、

「3か月経ったら本気出すっ!」

という考えを促しかねません。

このように転職活動を停滞させかねない失業手当の仕組に待ったをかけるべく設けられているのが再就職手当です。

再就職手当は、基本的に早く転職を決めるほど多くの金額が支給される制度になっています。

つまり自主退職者に対しての国の考え方としては

・自分で辞めるタイミングを決めるんだからある程度の蓄えはもっておけよ

・早く転職決めたら褒美やるよ

・いくら準備しても3か月過ぎたらキツいだろうから、手助けしてやるよ

という事なのでしょう。

ただこの再就職手当。再就職が決まった後に、自分で手当てを受給する旨の手続きを1か月以内にしないといけないという決まりがあります。

ただでさえ、引っ越しやら何やらでバタつくというのに、中々シビアです。

うっかり忘れたり、どさくさで書類を無くすこともあるかもしれません。

ですが支給される金額は中々に高額です。

計算式ですが、以下になっています。

支給残日数×給付率×基本手当日額

支給残日数とは、待期期間後からの3か月において、何日残っているかを示す日数になります。

つまり最初の1か月目で就職が決まったら

90日-30日=60日

という風に残日程が決まります。

次に給付率ですが、以下のように決まっています。

つまり30日で決めれば70%、31日で決まれば60%になってしまいます。

最後の基本手当日額ですが、こちらは退職前6か月間の給与で決まります(ボーナスは含まれませんが、残業代は組み込まれます)

基本的には最後の6か月間の給与が大きいほどに、もらえる額は増えるのですが年齢で上限が設けられています

2018年8月時点だとはこんな感じらしいです(毎年変わるらしいです)

少し計算してみましょう。基本手当日額を6105円と仮定して

1か月と1か月半で再就職した人を比較してみましょう。

1か月(30日)で再就職した場合は

60日×70%×6105円=256,410円

一方1か月半(45日)で再就職した場合

45日×60%×6105円=164,835円

このようにたった半月の差で9万円近く給付金に差が出るのです。

基本的に支給残日数、給付率ともに、早期に再就職を決めるほどに支給金額が増える仕組みになっています。

失業手当がもらえるまでは・・・なんて言っている場合ではありません。

サクッと転職決めちゃった方が、精神的にも、金額としてもお得なんです。

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再就職手当を取得する方法や条件

8つの条件を満たそう

そんな再就職手当ですが、無条件でもらえるわけではありません。

8つの条件が存在するのです。

8つというとなんだか厳しそうに見えますが、そうでもありません。いたって常識的な内容ばかりです。

以下がその条件になります。

1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始したこと。

2. 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っていること(就職日の前日まで)。

3. 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと)。

4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること

5. 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。

6. 雇用保険の被保険者となっていること。

7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。

要約すると、

待期期間後に給付日数を30日以上残した状態で、前職とのコネなしで再就職しろ

ということです。

基本的には、ハローワークに早期手続きを終えてエージェントで転職活動をしていれば特に問題にならない条件です。

この中で気をつけなければならない条件は、給付日数30日以上を残しておくという事です。

つまり待期期間から2か月を超えてしまうと、再就職手当はもらえないのです。

これは割と最悪なパターンです。3か月目で転職が決まると、失業手当の条件にも再就職手当の条件にも引っ掛からないのです。

悲しすぎますが、あり得ない話ではありません。

あまり給付金を気にしすぎて、せっかくの転職のチャンスを棒にふるうのも本末転倒な話ではあるのですが、一応意識しておいた方が良いでしょう。

忘れず申請しよう

ハローワークへの手続きは、忘れずに行いましょう。

基本的に給付関係の書類手続きには、催促が来ません。国側が損をしないので当然です。

離職していつまで経っても届け出を出していなかったらいつまで経っても、待期期間が始まりませんし、説明会に行っていないと支給資格がなかったりしますので、要注意です。

催促はありませんが、原則言う通りに手続きを済ませて、再就職が決まったらすぐにハローワークに連絡して支持を仰げば親切に教えてくれますので、手続きを進めるという意識さえあれば特に問題は起きないでしょう。

書類無くしても大丈夫

私も再就職手当をもらった口なのですが、就職後の申請時に書類を無くしてしまった事があります。

引っ越しのタイミングで、無くなっていたのです(雇用保険受給資格者証だったと記憶しています)。

ですが、ハローワークに問い合わせたところ、普通に再発行出来ました。

この辺りの書類は、普通に再発行して何とかなる事が多いようです。

別に無くしても罰せられることはないので、特に心配する必要もないのですが、もし紛失してしまったらハローワークや会社に問い合わせてみましょう。

意外となんとかなります。

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まとめ

今回は再就職手当について解説しました。

この辺りの仕組みは、細かい変動が多いので実際にはハローワークで問い合わせた方が良いのですが、原則として

・退職したら早めにハロワークに届け出

・早めに転職を決める

・転職が決まったら、早めにハローワークに届ける

をしていれば、特に問題がないと思います。

転職、離職だけでなく、普段の仕事においても、重要事は早めの連絡をして、早めに対処をするというのは社会人として当たり前の事です。

こういう手続きを踏むのが苦手という人は、もしかしたら報連相でよく上司に怒られたという事はないでしょうか?

もしそうであれば、訓練だと思ってきっちりやってみて下さい。

転職後の働き方に変化が出てくるかもしれません。


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